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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 胎児輸血術(一連につき)及び臍帯穿刺(K910-5/K910-6)
(1)産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の医師が
配置されており、そのうち1名以上は5年以上の経験を有する医師である。











(2) 超音波ガイド下の胎児治療に十分な治療経験を有し、2例以上の臍帯穿刺又は胎児輸血を経験
した常勤の医師が配置されている。











(3) 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること
又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管
理料の届出を行った保険医療機関である。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(













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276 胎児輸血術(一連につき)及び臍帯穿刺