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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 強度変調放射線治療(IMRT)(M001の3)
(1)放射線科を標榜している保険医療機関である。











(2)放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されている。













そのうち1名は、放射線治療の経験を5年以上有する者である。



放射線治療を専ら担当する医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放
射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、画像誘導放射線治療加算、
体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、
粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、
ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密
封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。



週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている
専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯に
これらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師
数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤配
置のうち1名(放射線治療の経験を5年以上有する者1名を除く。)に限る。また、この場合には
強度変調放射線治療(IMRT)は年間50例を限度として実施できる。

(3)放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が1名以上配置されている。











専ら担当する常勤の診療放射線技師は、放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。



当該技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、



遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性
移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、
粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及
び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(4)放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者
が1名以上配置されている。









専ら担当する者は、診療放射線技師その他の技術者等である。



当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸





性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、

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295 強度変調放射線治療(IMRT)