特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工中耳植込術、人工内耳植込術
植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術
(K305ー2/K320-2/K328/K328-2/K328-3)
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院である。
(
適
・
否
)
(2) 内耳又は中耳の手術が年間30例以上ある。
(
適
・
否
)
(3) 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年
以上有しており、1名は少なくとも1例以上の人工内耳植込術の経験を有している。
(4) 言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されている。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
※ なお、届出を行う保険医療機関と密接な連携を有する保険医療機関で植込型骨導補聴器(直接振動型)
植込術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術を
実施した患者のリハビリテーションを行う場合は、リハビリテーションを実施する施設に常勤の耳鼻咽喉科
医師が1名以上及び言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていれば差し支えない。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
165 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術
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