特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 皮膚移植術(死体)(K014-2)
(1) 広範囲熱傷及び重症熱傷の治療の実績を有する施設である。
(
適
・
否
)
(2) 関連学会の主催する講習会を受講し、同種皮膚移植の十分な経験を有する常勤の医師が1名以上
配置されている。
(
適
・
否
)
否
)
(3) 日本組織移植学会の認定する、採取して保存した組織を他施設へ供給できる組織バンクと、
当該保存同種組織の適切な使用及び保存方法等について契約している保険医療機関である。
(
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
適
・
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