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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算(K169・注2)
(1) 脳神経外科を標榜している病院である。











(2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されており、このうち1名以上は
関係学会から示されている悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法に関する所定の研修を修了している。










(3) 脳腫瘍摘出術中の病理検査が可能な体制が整っている。











(4) 脳腫瘍摘出術に伴う合併症への対応ができる体制が整っている。











(5) 当該療養に用いる機器について、適切に使用管理区域の設定がなされている。 (













(6) 悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法の研修プログラムを受講した機器管理責任者(医師
又は臨床工学技士)が選定されており、当該療養に用いる装置が適切に保守管理されている。






(7) 実際の手技に当たって、5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師であって関係学会から
示されている所定の研修を修了している医師が1名以上参加している。











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145 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算