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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に
限る。)(K181-6・2のロ)
(1) 脳神経外科及び脳神経内科を標榜している病院である。











(2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師及びてんかんに係る診療の経験を5年以上有
する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている
頭蓋内電極植込術に関する所定の研修を修了している。











(3) 頭蓋内電極植込術に伴う合併症への対応ができる体制が整っている。











(4) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











(5) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされている。











(6) 関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されている。













口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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149 頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)