特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (203 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)(K910-3)
(1) 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の医師が
配置されており、そのうち1名以上は5年以上の経験を有する医師である。
(2) 5例以上の胎児胸水症例を経験した常勤の医師が配置されている。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
否
)
(3) 総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関である又は緊急帝王切開に
対応できる体制を有しており、新生児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関で
ある。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
(
調査者(
)
調査者(
)
適
・
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274 胎児胸腔・羊水腔シャント術