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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(K877-2)
(1) 産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院である。










(2) 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として5例以上実施した
経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。











(3) 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を年間30例以上実施しており、このうち
イの手術を年間10例以上実施している。











ア 子宮全摘術
イ 腹腔鏡下膣式子宮全摘術
ウ 子宮悪性腫瘍手術
エ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術

(4) 産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上
配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10年以上の経験を有している。










(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされている。











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268 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術支援機器を用いる場合)