特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2
(K476・注1/注2)
(1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳房悪性腫瘍手術における乳がんセンチ
ネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験し
ている医師が配置されている。
(
適
・
否
)
(2) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の
医師が2名以上配置されている。
(
適
・
否
)
※ ただし、「注2」の乳がんセンチネルリンパ節加算2のうち、色素のみによるもののみ
を算定する保険医療機関にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
(3) 麻酔科標榜医が配置されている。
(
適
・
否
)
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されている。
(
適
・
否
)
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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178 乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2