特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (226 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート
作製術に関する施設基準(K924-2)
(1) 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任を有する
常勤医師が配置されている。
(
適
・
否
)
(2) 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されている。
(
適
・
否
)
(3) 血液製剤の使用に当たって「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正
について」を遵守し適正に実施されている。
特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び
患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されている。
(
適
・
否
)
(4) 当該技術の適応の判断及び実施にあたって、関連学会から示されているガイドラインを遵守している。
(
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
適
・
否
)
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285 自己クリオプレシピテート作成術(用手法)及び同種クリオプレシビテート作製術