特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇舌下神経電気刺激装置植込術(K190-8)
(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院である。
(
適
・
否
)
(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されており、そのうち1名
以上は所定の研修を修了している。
(
適
・
否
)
(3) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了している者が実施
している。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されている。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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154 舌下神経電気刺激装置植込術