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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行う
ものに限る。)に掲げる手術(K通則4)
(1) 形成外科、泌尿器科又は産婦人科を標榜する一般病床を有する病院である。 (









(2) 当該保険医療機関に関連学会が認定する常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されている。










(3) 当該保険医療機関において、医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して
行うものに限る。)に掲げる手術を合わせて20例以上実施している。























※ ただし、当該保険医療機関において、形成外科、泌尿器科又は産婦人科について
5年以上の経験を有し当該手術を合わせて20例以上実施した経験を有する関連学会
が認定する常勤の医師が1名以上配置されている場合は、この限りではない。

(4) 関連学会のガイドラインを遵守している。





(5) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の
決定及び術後の管理等を行っている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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278 医科点数表第2章第10部手術の通則4
(性同一性障害の患者に対して行う者に限る。)に掲げる手術