特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)(K188-3)
(1) 脳神経外科又は整形外科を標榜している保険医療機関であること。
(
適
・
否
)
(2) 10年以上の脳神経外科又は整形外科の経験を有するものであって、脊椎又は脊髄に係る専門的
知識を有する医師が配置されていること。
(3) 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(4) 当該保険医療機関において、区分番号「K930」脊髄誘発電位測定等加算又は区分番号「K939」
画像等手術支援加算をあわせて年間5回以上算定していること。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
・
否
)
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150 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)