特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (237 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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素中性子捕捉療法医学管理加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。
イ 照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上
配置されている。
※ 当該担当者は強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動
対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医
学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小
線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機
器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
ウ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備えている。
エ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されており、実際の遠隔放射線
治療の支援が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な遠隔放射線治療の実施に係る記録
が保存されている。
ホ 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該支援を適切に実施している。オ
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
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調査者(
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292 遠隔放射線治療計画加算