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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 同種死体膵島移植術(K709-6)
(1) 当該保険医療機関において、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術又は同種死体膵島移植術
を合わせて3年間に5例以上実施している。

















(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が2名以上配置されており、このうち1名以上は
3例以上の同種死体膵島移植術の経験を有している。





(3) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置
されており、このうち1名以上は膵臓移植又は膵島移植患者の診療の経験を有している。






























(4) 同種死体膵島移植術を行うに当たり医療関係団体より認定された施設である。

(5) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に
関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している旨を届け出ている。




(6) 同種死体膵島移植術の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年
法律第85号)に基づく再生医療等提供基準を遵守している。







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