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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)(K865-2)
(1) 産婦人科又は婦人科、泌尿器科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院である。










(2) 以下のアからウまでの手術を術者として、合わせて10例以上実施し、このうちイの手術を術者として、
3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。











ア 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
イ 腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
ウ 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 当該保険医療機関において、膀胱瘤、膀胱悪性腫瘍、子宮脱又は子宮腫瘍に係る手術を合わせて
年間30例以上実施しており、このうち腹腔鏡下仙骨膣固定術を年5例以上実施している。










(4) 産婦人科、婦人科又は泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が
2名以上配置されており、このうち1名以上が産婦人科、婦人科又は泌尿器科について10年以上の
経験を有している。











(5) 麻酔科標榜医が配置されている。











(6) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











(8) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされている。











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267 腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)