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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 生体部分小腸移植術(K716-4)
(1) 当該保険医療機関において、生体部分肝移植術又は生体部分小腸移植術を合わせて1年間に
5例以上実施している。











(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は
生体部分小腸移植術又は同種死体小腸移植術の経験を有している。











(3) 生体部分小腸移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、
世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針及び日本
移植学会「生体小腸移植実施指針」を遵守している。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(













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243 生体部分小腸移植術