特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
調査メモ
◇ 生体部分小腸移植術(K716-4)
(1) 当該保険医療機関において、生体部分肝移植術又は生体部分小腸移植術を合わせて1年間に
5例以上実施している。
(
適
・
否
)
(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は
生体部分小腸移植術又は同種死体小腸移植術の経験を有している。
(
適
・
否
)
(3) 生体部分小腸移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、
世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針及び日本
移植学会「生体小腸移植実施指針」を遵守している。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
・
否
)
159/267
243 生体部分小腸移植術