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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者
(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されている。











※ 当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線
治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対
策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理
加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。
※ 外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(5) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えている。











ア 粒子線治療装置
イ 治療計画用CT装置
ウ 粒子線治療計画システム
エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
オ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファン
トム又は水等価固体ファントム

(6) 当該治療に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされている。











(7) 重粒子線治療については重粒子線治療の実績を、陽子線治療については陽子線治療の実績を
10例以上有している。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項



調査者(



調査者(











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