特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (243 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。
※
外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
(5)強度変調放射線治療(IMRT)を年間10例以上実施している。
(
適
・
否
)
(6)当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えている。
(
適
・
否
)
ア 直線加速器
イ 治療計画用CT装置
ウ インバースプラン(逆方向治療計画)の可能な三次元放射線治療計画システム
エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
オ 平面上の照射強度を変化させることができる装置
カ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む)及び
併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
キ
二次元以上で相対的な線量分布を測定・比較できる機器
(7)当該保険医療機関において、強度変調放射線治療(IMRT)に関する機器の精度管理に関する指針
が策定されている。
また、実際の線量測定等の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な精度
管理に係る記録が保存されている。
(
適
・
否
)
243/267
295 強度変調放射線治療(IMRT)