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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科並びに放射線科及び麻酔科を標榜している病院である










(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10年以上の経験を有しており、以下のア又はイの手術を術者として
合わせて3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。 (









ア 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
イ 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置
されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有している。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されている





















(5) 当該保険医療機関において、咽頭悪性腫瘍又は喉頭悪性腫瘍に係る手術(区分番号「K374」、「K374-2」
「K394」、「K394-2」又は「K395」)が1年間に合わせて10例以上実施されている。










(6) 緊急手術の体制が整備されている。











(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











168 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
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