特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)(K697-4・1)
(1) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針
についての検討を適切に実施している。
(
適
・
否
)
(2) 移植用部分肝採取術(生体)と生体部分肝移植術、又は移植用肝採取術(死体)と同種死体肝移植術を
術者として合計10例以上実施したものであって、腹腔鏡下肝切除を術者として50例以上実施した経験を
有する医師が配置されている。
(
適
・
否
)
(3) 当該保険医療機関が外科、消化器外科又は小児外科及び麻酔科を標榜しており、外科、消化器外科又は
小児外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が当該診療科について5年以上の
経験を有している。
(
適
・
否
)
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されている。
(
適
・
否
)
(5) 緊急手術が可能な体制を有している。
(
適
・
否
)
(6) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の
管理等を行っている。
(
適
・
否
)
(7) 生体部分肝移植術の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ている。
(
◎
適
・
否
)
口頭による指摘事項
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235 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)