特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (219 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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① 経口摂取以外の栄養方法を使用している患者であって、以下の(ア)又は(イ)のいずれ
かに該当する患者(転院又は退院した患者を含む。)の合計数(ウに該当する患者を除
く。)の3割5分以上について、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算
して1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態へ回復させている。
(ア) 他の保険医療機関等から紹介された患者で、鼻腔栄養又は胃瘻を使用している者
であって、当該保険医療機関において、摂食機能療法を実施した患者
(イ) 当該保険医療機関で新たに鼻腔栄養を導入又は胃瘻を造設した患者
② 当該保険医療機関において胃瘻造設術を行う全ての患者に対して、以下(ア)及び(イ)
のいずれも実施している。
(ア) 胃瘻造設術を行う患者に対し多職種による術前カンファレンスを行っている。
なお、カンファレンスの出席者については、当該患者を担当する医師1名、当該手術
を実施する診療科に属する医師1名、リハビリテーション医療に関する経験を3年以
上有する医師、耳鼻咽喉科に関する経験を3年以上有する医師又は神経内科に関する
経験を3年以上有する医師のうち1名の合計3名以上の出席を必須とし、その他歯科
医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士などが参加することが望ましい。また、カン
ファレンスを実施した際には、当該カンファレンスの概要及び出席者を診療録に記載
している。更に、当該カンファレンスに出席した医師については、その診療科名及び
経験年数も記録している。
(イ) 胃瘻造設術を行う患者に対し、当該患者の臨床症状、検査所見及び経口摂取回復
の見込み等を記した計画書を作成し、本人又はその家族等に十分に説明を行った上
で胃瘻造設術を実施している。
ウ 以下の①から⑥までの患者はイの①の合計数には含まないものとする。
① 鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に死亡した患
者(栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者を除く。)
② 鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1か月以内に栄養方法が
経口摂取のみである状態へ回復した患者
③ (2)イ①の(ア)に該当する患者であって、当該保険医療機関に紹介され時点で、
鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以上が経過している患者
④ 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
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281 胃瘻造設術