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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(M001-3・1注2)
1 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法)の施設基準
(1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を
5年以上有する者である。












当該医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、

遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、
画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、粒子線治療、
粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子
捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療
加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

(※ 体外照射呼吸性移動対策加算の(2)から(5)までを満たしている。
ただし、「定位放射線治療呼吸性移動対策加算」は「体外照射呼吸性移動対策加算」と読み替える。)

(2)放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が1名以上配置されている。










専ら担当する常勤の診療放射線技師は、放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。



当該技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔



放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療
加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管
理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源
源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

(3)放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者
が1名以上配置されている。













専ら担当する者は、診療放射線技師その他の技術者等である。



当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療

加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理
加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療

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