総-1○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (211 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00169.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第532回 11/16)《厚生労働省》 |
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【⑧で「1.薬剤師が受診勧奨をしたから」を選択した場合、下記⑧-1~⑧-3を回答】
⑧-1 薬剤師が受診勧奨をし
た回数
⑧-2 薬剤師が受診勧奨をし
た理由
※あてはまる番号すべてに○
⑧-3 受診勧奨の際に行った
こと
※あてはまる番号すべてに○
⑨リフィル処方箋による調剤の
可/否の判断に困った経験の
有無 ※一つだけ〇
(
1.
2.
3.
4.
)回
※令和4年4月~10 月末日の合計数
副作用が疑われたから
患者の症状の変化に気付いたから
服薬状況に注意すべき点があったから
その他(具体的に:______________________)
1. 医師への情報提供
2. 患者への指導
3. その他(具体的に:______________________)
1. ある
2. ない
→
→
⑩へ
⑪へ
【⑨で「1.ある」と回答した場合、下記⑩を回答】
⑩リフィル処方箋による調剤の
可/否の判断に困った際に行っ
た疑義照会の内容
※あてはまる番号すべてに〇〇
⑪リフィル処方箋の患者フォローアッ
プ(来局時除く)で受診勧奨をした
経験 ※一つだけ〇
1.
2.
3.
4.
急性期疾患に対する医薬品が含まれていた
処方箋1回の使用期間が判断できなかった
投薬期間が異なる医薬品が同じリフィル処方箋で処方されていた
リフィル処方箋による投薬を行うことができない医薬品
(投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬)が含まれていた
5. その他(具体的に:______________________)
1. ある
→
⑪-1へ
2. ない
→
⑫へ
【⑪で「1.ある」と回答した場合、下記⑪-1を回答】
⑪-1受診勧奨を判断し、
説明する際の処方医への
相談
1. 受診勧奨後に処方医に患者の情報を報告した
2. 事前に処方医へ相談した
※一つだけ〇
⑫1枚のリフィル処方箋の処方の途
中で薬局が変わった経験
※一つだけ〇
1. ある
3. 不明
→
→
⑫-1へ
⑬へ
2. ない
→
⑬へ
【⑫で「1.ある」と回答した場合、下記⑫-1を回答】
⑫-1リフィル処方の途中で患者
が薬局を変えた場合の内訳
a.上限3回の処方箋
b.上限2回の処方箋
自薬局から他薬局へ
2回目から 3回目から
他薬局
他薬局
他薬局から自薬局へ
2回目から 3回目から
自薬局
自薬局
(
(
(
(
)枚
)枚
(
)枚
)枚
)枚
(
)枚
【⑫-1で「自薬局から他薬局へ」が1枚以上と回答した場合、下記⑫-2~⑫-3を回答】
⑫-2 どのような方法で他薬
局へ情報提供を行いま
したか
※あてはまる番号
すべてに○
⑫-3 どのような内容を
情報提供しましたか
※あてはまる番号すべてに〇
1.他の保険薬局に文書を送付した
2.情報を記録したものを患者に提供した
3.お薬手帳に記載した
4.他の保険薬局に電話をした
5.他の保険薬局にメール・FAX を送付した
6.地域医療情報連携ネットワーク※を利用した
7.その他(具体的に:______________________)
※
1.
3.
6.
7.
ICT(情報通信技術)を活用して住民に質の高い医療介護サービスを提供するた
め、患者の同意を得た上で、病院、診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護事業
者、訪問介護事業者等の各関係機関において、その患者の医療介護情報を電子的に
共有・閲覧できる仕組み
患者の服用薬
2. 患者の服薬状況
患者に対する服薬指導の要点 4. 患者の状態
調剤上の工夫
その他(具体的:______)
-4-
5. 残薬
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