最終評価報告書 別添 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
5.栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善に関する目標
領域
(4) 飲酒
目標項目
② 未成年者(※1)の飲酒をなくす
指標
策定時の
中間評価
ベースライン
10.5%
中学3年生
男子
平成26年
11.7%
5.2%
中学3年生
女子
高校3年生
平成22年
平成26年
21.6% ※2
13.7%
男子
平成22年
平成26年
19.9%
10.9%
平成22年
平成26年
高校3年生
女子
平成29年
令和4年度
参考:令和3年
2.7%
改善傾向にある
B
0%
参考:2.7%
現時点で目標値に達していないが、
平成29年
令和4年度
参考:令和3年
10.7%
改善傾向にある
B*
0%
参考:4.2%
現時点で目標値に達していないが、改善傾向に
平成29年
参考:令和3年
令和4年度
ある(目標年度までに目標到達が危ぶまれる)
0%
B
8.1%
参考:2.9%
現時点で目標値に達していないが、
平成29年
令和4年度
参考:令和3年
平成26年調査:「未成年者の健康課題および生活習慣に関する実態調査研究」(研究代表者 大井田隆)平成27年報告書
平成29年調査:「飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究」(研究
代表者 尾崎米厚)平成29年報告書
令和3年調査:「喫煙、飲酒等生活習慣の実態把握及び生活習慣の改善に向けた研究」(研究代表者 尾崎米厚)令和3年
改善傾向にある
総合評価
総合評価
(中間)
(最終)
a
B
改善している
現時点で目標値に達
していないが、
改善傾向にある
報告書
表番号
B
現時点で目標値に達していないが、
平成22年調査:「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」(研究代表者 大井田隆)平成23年報告書
設問
(最終)
0%
参考:1.7%
厚生労働科学研究費補助金による研究班の調査
調査名
評価
目標値
目標値
3.8%
7.2%
平成22年
(変更前)
最終評価
この30日間に、少しでもお酒を飲んだ日は合計何日になりますか?
1 0日
2 1か2日
質問5
3 3~5日
4 6~9日
質問5
5 10~19日
6 20~29日
7 毎日(30日)
表1
参考:表1
平成22年、平成26年は、「1か2日」、「3~5日」、「6~9日」、「10~19日」、「20~29日」、「毎日」と回答した
算出方法
者/合計×100
平成29年は、月飲酒(この30日間で1日でも飲酒した者)/合計×100
合計(分母)には不明を含まない。
算出方法(計算式)
中学3年生 男子
算出方法(計算式)
中学3年生 女子
算出方法(計算式)
高校3年生 男子
算出方法(計算式)
高校3年生 女子
ベースライン:(373+175+39+34+10+16)/(6207-50)×100
中間評価:(222+99+13+27+7+7)/(5320-116)×100
最終評価:140/3702×100
ベースライン:(454+178+43+35+6+13)/(6269-44)×100
中間評価:(158+70+14+12+5+5)/(5145-101)×100
最終評価:100/3713×100
ベースライン:(877+638+159+177+61+39)/(9056-43)×100
中間評価:(504+304+74+82+34+21)/(7606-159)×100
最終評価:798/7470×100
ベースライン:(1035+549+107+116+34+20)/(9410-57)×100
中間評価:(585+287+45+43+16+2)/(9122-160)×100
最終評価:480/5934×100
・平成29年調査は、中学校48校(回答率49%)、高校55校(回答率64%)、合計回答数64,417通。
・令和3年調査は、中学校 紙9校(回答率31%)+ウェブ9校(回答率12%)、合計18校(回答率18%)。
高校 紙9校(回答率33%)+ウェブ8校(回答率7%)、合計17校(回答率15%)。
合計 回答者15,832人。
備考
・令和3年調査は、紙及びウェブを用いた調査に変更(平成29年度までは紙の調査表を送付する方法で実施)。
※1
民法(明治29年法律第89号)の改正法施行に伴い、令和4年4月1日から「未成年者」を「20歳未満の者」と呼称す
る。
※2
最終評価時に四捨五入の方法を改めて算出したため、告示とは値が異なる。
別添1
57