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(参考資料)1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
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雇用保険法等の一部を改正する法律(リ・スキリング支援の強化等のための法整備)

資料Ⅲ-1-5

○ 「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、リ・スキリング支援、成長分野への労働移動円滑化などを強化。
○ 具体的には、①個人への直接支援を強化するため、「教育訓練給付」の受講費用に対する給付率の拡充、②労働者が生活費等
に不安なく専念できるようにする「教育訓練中の生活を支えるための給付と融資制度」の創設、③成長分野への労働移動を円滑化
するため、自己都合で離職した人がリ・スキリングに取り組んでいる場合の失業給付の給付制限の解除等を盛り込んでいる。
①教育訓練給付の拡充

②教育訓練中の生活を支えるための給付と融資制度の創設



専門実践教育訓練給付金(中長期的キャリア形成の講座が対象)
において、受講後に賃金が上昇した場合、受講費用の10%を追加支給



雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、
賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設



特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成
の講座が対象)において、資格取得し、就職等した場合、受講費用の
10%を追加支給



雇用保険の被保険者ではない者に対し、教育訓練費用や生活費を
対象とする融資制度を創設

【対象資格・講座の例】

【改正前後の支給率】
専門実践

特定一般

50%

40%

追加給付①
(資格取得等)

20%

ー→
10%

追加給付②
(賃金上昇)

ー→
10%



最大給付率

70% →
80%

40% →
50%

本体給付

専門実践教育訓練給付金
・医療・社会福祉等の専門資格
(看護師、介護福祉士等)
・デジタル関連技術の習得講座
・専門職大学院

新たな融資制度

教育訓練休暇給付金



特定一般教育訓練給付金
・運転免許関係(大型第一種免許等)
・医療・社会福祉等の講座
(介護職員初任者研修等)


対象


雇用保険被保険者

支給
要件

・教育訓練のための休暇を取得
・被保険者期間が5年以上

給付
内容

・離職した場合に支給される基本手
当と同額
・給付日数は被保険者期間に応じて
90日、120日、150日のいずれか

(※)現時点での想定

③自己都合離職者の給付制限の見直し


原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮(ただし、5年間で3回以上の
正当な理由のない自己都合離職の場合は3ヶ月)



離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する
教育訓練を行った場合は、給付制限を解除

対象


雇用保険の適用がない雇用労働
者や離職者、雇用されることを目指
すフリーランス等

融資
対象

教育訓練費用及び生活費

融資
内容
(※)

貸付上限:年間240万円
(最大2年間)
利率:年2%

その他

教育訓練修了後に賃金が上昇した
場合は残債務の一部免除