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(参考資料)1 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html |
出典情報 | 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》 |
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システムの投資対効果の可視化
資料Ⅲ-2-10
○ まずは、約1,300の各府省庁の情報システムの一覧性をもった可視化が必要。その上で、更改や新規整備の際には、システムの
統合・共通化をはじめ当然行うべき効率化努力を進めるとともに、投資対効果を検証すべきであり、これらの可視化が必要。
○ これに対して、現状では、情報システム経費の中には、行政事業レビューシートが作成されていないものもあり、詳細なPDCAの検証
が行われていない。デジタル庁とシステムの担当省庁が連携して、透明性を確保しつつ、効率化努力を進めるべき。
行政事業レビュー
事業名:情報システムの整備
事業の目的:各府省が行う情報システムの整備・運用に関する各プロジェクトが、共通機能の活用等の政
府方針に沿っているかという観点から、各府省と連携し一元的なプロジェクト監理を実施す
るとともに、この結果を予算要求や執行に反映させるため、デジタル庁が情報システム関係
予算を段階的に一括計上する。(以下略)
予算額・執行額:
デジタル庁による
一元的なプロジェクト監理
デジタル社会の実現に向けた重点計画
(2023年6月9日閣議決定)
デジタル庁は、各プロジェクトが、情報システム整備方針
及び各府省庁の中長期的な計画に基づいているかという
観点から、各府省PMOと連携し、国の情報システムの一
元的なプロジェクト監理を実施する。
具体的には、年間を通じて、予算要求段階、執行段階
の予算プロセスにおいて、プロジェクトの各フェーズに応じた
レビューを各システムのプロジェクト計画書を用いて行い、こ
の結果等を踏まえ、各プロジェクトを次の段階に進めること
の是非を判断する。レビューの結果等を予算要求や執行
に適切に反映させるため、デジタル庁が情報システム関係
予算を段階的に一括計上等し、これを監理していく。
(単位:百万円)
デジタル庁設置法第四条第2項
デジタル庁は、(略)次に掲げる事務をつかさどる。
第17号
国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行
政各部の事業を統括し及び監理すること。
令和3年3月17日 衆議院内閣委員会 平井大臣答弁
デジタル庁というのは、総合調整だけではなくて、十分に尊重すべ
き義務を課した勧告権を付与されることになります。そして、関係予
算の一括計上と配分権限を持たせることで、これは合わせ技で強
い実効性を確保するということで、私は、まず、勧告という前に、シス
テムに関して不適当と思われるものに関しては予算を止めるという
ことをやらなきゃいかぬなというふうに思っています。それができる権
能を持っているのが今度のデジタル庁だと考えます。
デジタル庁に一括して計
上されたシステム全体で
一つのレビューシートが
作成されており、各府省
庁のシステムごとの内容
が不明なものもある。
デジタル庁発足の目的に
立ち返って、各システム
の一覧性をもった可視化
を進め、担当省庁の効率
化努力を促すべき。
資料Ⅲ-2-10
○ まずは、約1,300の各府省庁の情報システムの一覧性をもった可視化が必要。その上で、更改や新規整備の際には、システムの
統合・共通化をはじめ当然行うべき効率化努力を進めるとともに、投資対効果を検証すべきであり、これらの可視化が必要。
○ これに対して、現状では、情報システム経費の中には、行政事業レビューシートが作成されていないものもあり、詳細なPDCAの検証
が行われていない。デジタル庁とシステムの担当省庁が連携して、透明性を確保しつつ、効率化努力を進めるべき。
行政事業レビュー
事業名:情報システムの整備
事業の目的:各府省が行う情報システムの整備・運用に関する各プロジェクトが、共通機能の活用等の政
府方針に沿っているかという観点から、各府省と連携し一元的なプロジェクト監理を実施す
るとともに、この結果を予算要求や執行に反映させるため、デジタル庁が情報システム関係
予算を段階的に一括計上する。(以下略)
予算額・執行額:
デジタル庁による
一元的なプロジェクト監理
デジタル社会の実現に向けた重点計画
(2023年6月9日閣議決定)
デジタル庁は、各プロジェクトが、情報システム整備方針
及び各府省庁の中長期的な計画に基づいているかという
観点から、各府省PMOと連携し、国の情報システムの一
元的なプロジェクト監理を実施する。
具体的には、年間を通じて、予算要求段階、執行段階
の予算プロセスにおいて、プロジェクトの各フェーズに応じた
レビューを各システムのプロジェクト計画書を用いて行い、こ
の結果等を踏まえ、各プロジェクトを次の段階に進めること
の是非を判断する。レビューの結果等を予算要求や執行
に適切に反映させるため、デジタル庁が情報システム関係
予算を段階的に一括計上等し、これを監理していく。
(単位:百万円)
デジタル庁設置法第四条第2項
デジタル庁は、(略)次に掲げる事務をつかさどる。
第17号
国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行
政各部の事業を統括し及び監理すること。
令和3年3月17日 衆議院内閣委員会 平井大臣答弁
デジタル庁というのは、総合調整だけではなくて、十分に尊重すべ
き義務を課した勧告権を付与されることになります。そして、関係予
算の一括計上と配分権限を持たせることで、これは合わせ技で強
い実効性を確保するということで、私は、まず、勧告という前に、シス
テムに関して不適当と思われるものに関しては予算を止めるという
ことをやらなきゃいかぬなというふうに思っています。それができる権
能を持っているのが今度のデジタル庁だと考えます。
デジタル庁に一括して計
上されたシステム全体で
一つのレビューシートが
作成されており、各府省
庁のシステムごとの内容
が不明なものもある。
デジタル庁発足の目的に
立ち返って、各システム
の一覧性をもった可視化
を進め、担当省庁の効率
化努力を促すべき。