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出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html |
出典情報 | 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》 |
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雇用調整助成金の見直し(教育訓練による雇用調整の推進) 資料Ⅲ-1-6
○ 企業が従業員に支払う休業手当等の一部を国が助成する雇用調整助成金について、在職者によるリ・スキリングを強化するため、
休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするための見直しを実施。
○ 具体的には、30日を超えて従業員を休業させた場合に、一定の教育訓練を行わなければ、現在と同じ水準の助成金を受け取れな
いようにする助成率の見直し等を行う。
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版
(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
Ⅲ.人への投資・構造的賃上げと「三位一体の労働市場改革の指針」
(4)リ・スキリングによる能力向上支援
④雇用調整助成金の見直し
本制度は、リーマンショック、コロナ禍等の急激な経済情勢の悪化に対
雇用調整助成金の見直し
〇 教育訓練を選択してもらうよう、教育訓練を一定割合実施しない場合に
は、現行の助成率(大企業1/2、中小企業2/3)について、大企業1/4、
中小企業1/2に見直し。
〇 教育訓練を支給日数の1/5以上実施する場合には、加算額を通常の
1,200円から1,800円に引上げ。
1年、100日以内
する雇用維持策として重要な役割を果たしたが、助成が長期にわたり
継続する場合、労働者の職業能力の維持・向上や成長分野への円
滑な労働移動を阻害するおそれがあるとの指摘もある。
このため、在職者によるリ・スキリングを強化するため、休業よりも教
育訓練による雇用調整を選択しやすくするよう、助成率等の見直しを
行う。教育訓練・休業による雇用調整の場合、給付期間は1年間で
100日まで、3年間で150日までであるが、例えば30日を超えるよう
な雇用調整となる場合には、教育訓練を求めることを原則とし、例外
的にその日以降に休業によって雇用調整を行う場合は助成率を引き
下げる等の見直しを検討する。
判定基礎期間
申請
《休業・訓練を実施の場合》
判定基礎期間
判定基礎期間
賃金締切日
休業等が30日
大企業1/2、中小企業2/3
加算 1,200円/人日
休業等が30日に達した次の判定基礎期間
判定基礎期間における支給日数の1/10以
上訓練を実施した場合
大企業1/2、中小企業2/3
加算 1,200円/人日
(1/5以上の場合は1,800円/人日)
上記以外の場合
大企業1/4、中小企業1/2
○ 企業が従業員に支払う休業手当等の一部を国が助成する雇用調整助成金について、在職者によるリ・スキリングを強化するため、
休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするための見直しを実施。
○ 具体的には、30日を超えて従業員を休業させた場合に、一定の教育訓練を行わなければ、現在と同じ水準の助成金を受け取れな
いようにする助成率の見直し等を行う。
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版
(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
Ⅲ.人への投資・構造的賃上げと「三位一体の労働市場改革の指針」
(4)リ・スキリングによる能力向上支援
④雇用調整助成金の見直し
本制度は、リーマンショック、コロナ禍等の急激な経済情勢の悪化に対
雇用調整助成金の見直し
〇 教育訓練を選択してもらうよう、教育訓練を一定割合実施しない場合に
は、現行の助成率(大企業1/2、中小企業2/3)について、大企業1/4、
中小企業1/2に見直し。
〇 教育訓練を支給日数の1/5以上実施する場合には、加算額を通常の
1,200円から1,800円に引上げ。
1年、100日以内
する雇用維持策として重要な役割を果たしたが、助成が長期にわたり
継続する場合、労働者の職業能力の維持・向上や成長分野への円
滑な労働移動を阻害するおそれがあるとの指摘もある。
このため、在職者によるリ・スキリングを強化するため、休業よりも教
育訓練による雇用調整を選択しやすくするよう、助成率等の見直しを
行う。教育訓練・休業による雇用調整の場合、給付期間は1年間で
100日まで、3年間で150日までであるが、例えば30日を超えるよう
な雇用調整となる場合には、教育訓練を求めることを原則とし、例外
的にその日以降に休業によって雇用調整を行う場合は助成率を引き
下げる等の見直しを検討する。
判定基礎期間
申請
《休業・訓練を実施の場合》
判定基礎期間
判定基礎期間
賃金締切日
休業等が30日
大企業1/2、中小企業2/3
加算 1,200円/人日
休業等が30日に達した次の判定基礎期間
判定基礎期間における支給日数の1/10以
上訓練を実施した場合
大企業1/2、中小企業2/3
加算 1,200円/人日
(1/5以上の場合は1,800円/人日)
上記以外の場合
大企業1/4、中小企業1/2