令和6年度厚生労働省補正予算案の主要施策集 (91 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24hosei/index.html |
出典情報 | 令和6年度厚生労働省補正予算案の概要(11/29)《厚生労働省》 |
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医政局
医薬産業振興・医療情報企画課
(内線8294)
令和6年度補正予算案 158億円
施策名:個人防護具の備蓄等事業
① 施策の目的
② 対策の柱との関係
次の感染拡大時等に世界的需要が高まる中でも個人防護具が確実に確保されるよう、新型インフルエンザ等
対策政府行動計画に基づき、国、都道府県、医療機関における平時からの計画的な備蓄を着実に推進していく。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
○
③ 施策の概要
個人防護具の新備蓄水準に基づき、国、都道府県、医療機関における平時からの計画的な備蓄を着実に推進するため、改正感染
症法による協定締結医療機関の枠組みの中で、医療機関による備蓄を求め、その備蓄量に応じて国の備蓄を行う必要がある(都道
府県も別途必要量を備蓄)。
また、新備蓄水準を超過する分については、順次売却等を行うとともに、都道府県や医療機関の備蓄状況を含めた全体の備蓄量が
適正化するまでは、これまでのコロナ対応で備蓄してきた国の備蓄物資の活用を行う。
④ 施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等
<現行備蓄水準の見直し>
医療機関
都道府県
次の感染症危機に適切に備えるため、新型コロナに対処するための現行備蓄水準を見直す
(新備蓄水準に移行)。
平時からの計画的な備蓄体制
の確保に向けた枠組み
協定締結
○国及び都道府県による備蓄
個人防護具については、新型
インフルエンザ等対策特別措
置法第10条で、指定行政機
関、地公体等に対し、政府行動
計画に定めるところによる備
蓄義務が規定されている。※
感染症法改正で個人防護具の
備蓄義務を明記。
新備蓄水準に基づき備蓄
厚生労働省
医療機関が購入
し保管。
使用期限到来前
に自家使用する
ことで、回転型
備蓄を行う。
○医療機関による備蓄
改正感染症法による協定締
結医療機関の枠組みの中で、
計画的な備蓄を推進。
※ 感染症法改正で導入される医療機関備蓄については、協定締結の状況により備蓄量が変動し、また、全
体の備蓄量から医療機関備蓄を差し引いて設定される都道府県、国備蓄も備蓄量が変動する。
<現行備蓄水準>
備蓄量全体
医療用(サージカ
ル)マスク
N95マスク
(DS2含)
アイソレーションガウン
(プラスチックガウン含)
フェイスシールド
(ゴーグル含)
非滅菌手袋
3.8億枚
3,900万枚
1.1億枚
3,400万枚
11.0億双
(22億枚)
<新備蓄水準>(新型インフルエンザ等対策政府行動計画に記載)
医療用(サージカ
ル)マスク
N95マスク
(DS2含)
アイソレーションガウン
(プラスチックガウン含)
フェイスシールド
(ゴーグル含)
非滅菌手袋
備蓄量全体
3億1,200万枚
2,420万枚
5,640万枚
3,370万枚
12億2,200万枚
うち国
1億7,400万枚
1,350万枚
3,090万枚
1,980万枚
7億2,900万枚
うち都道府県
1億3,800万枚
1,070万枚
2,550万枚
1,390万枚
4億9,300万枚
※ 国及び都道府県においては、協定締結医療機関における備蓄量とあわせて上記の量を備蓄する。
⑤ 成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)
新備蓄水準に基づく国、都道府県、協定締結医療機関等での備蓄により、次の感染症発生時にも個人防護具の不足を生じさせな
いことで、円滑な医療提供体制に資することができる。
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