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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (13 ページ)

公開元URL https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf
出典情報 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》
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勤務間インターバル制度とは

2018 年6月 29 日に成立した「働き方改革関連法」に基づき労働時間等設定改善法が改正され、前日の
終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されまし
た(2019 年4月1日施行)。
ここでいう「休息」のことを、
「休息時間」あるいは「インターバル時間」といいます。「勤務間インター
バル制度」とは、勤務終了後から次の勤務開始までの間に一定時間以上のインターバル時間を設けることで、
職員等の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。
勤務間インターバル制度を導入した場合、たとえば図表 2-1 にみるような働き方が考えられます。また、
ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととするなどによりインターバル時間
を確保する方法も考えられます。
図表 2-1

勤務間インターバル制度を導入した働き方(例)

【例:11 時間のインターバル時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合】
8時

17 時

21 時


始業



8時

インターバル時間(11 時間)

10 時

始業
始業時刻を
後ろ倒しに

勤務終了

終業


始業

23 時



インターバル時間(11 時間)

始業

勤務終了

終業

※「8 時〜 10 時」までを「働いたものとみなす」方法等もあります。
出所:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf

医療業における勤務間インターバル制度の導入状況

1〜9人
職員規模別
10〜99 人
(医師除く)
100人以上
病院
有床診療所
事業種類別 クリニック(無床診療所+歯科診療所)
看護業(助産所含む)
その他
交替制勤務導入あり
3交替制勤務
交替制
交替制勤務
勤務の
2交替 1日の勤務時間が最長で 13 時間以下
導入別
うち
制勤務 1日の勤務時間が最長で 13 時間を超える
交替制勤務導入なし

調査数 導入して 導入して
いる
いない
20.0
80.0
1050
83.4
409
16.6
80.3
19.7
375
25.5
74.5
263
26.0
74.0
254
25.6
74.4
117
16.4
83.6
538
20.0
80.0
30
82.0
18.0
111
73.4
26.6
394
78.6
21.4
70
75.6
24.4
160
68.3
31.7
186
84.0
16.0
656

※無回答を除く

出所:本事業における調査結果



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