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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (38 ページ)

公開元URL https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf
出典情報 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》
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医療業各法人が設定しているインターバル時間
※単数回答
0%

正規雇用職員
(医業に従事する医師を除く)
(n=210)

20%

60%

80%

100%

3.3
11.9

正規雇用職員
(医業に従事する医師を除く)
4.8
のうち交替制
勤務者(n=105)

5.2

6.2

12.9

11.4

9.0

40.0

1.9
9.5

4.8 5.7

■8時間

17.1

11.4

44.8




■9時間

■10時間

■11時間

■12時間

■13時間

■14時間以上

勤務間インターバル制度導入の手順

■8時間未満

40%

※無回答を除く
出所:本事業における調査結果

column
コ ラ ム

インターバル時間は何時間あけるべきか?
勤務間インターバル制度を導入する場合、インターバル時間数を設定することが必要となりま

す。インターバル時間の設定は、適正な事業運営の観点から非常に重要なポイントとなりますが、
医療業ではどう考えるべきでしょうか。
医療業は「過労死等の防止のための対策に関する大綱」でも長時間労働等の実態がある重点業
種等に指定されています。医師以外の医療従事者にも、日中の勤務に比べて心身への負担が大き
い夜勤・交替制勤務者が多い現状を踏まえると、十分なインターバル時間数を確保することが大
切です。
本事業における調査結果によると、医療業の各法人が設定しているインターバル時間の4割が
「14 時間以上」とされています。これは、他の業種ではあまり見られない傾向ですが、交替制勤
務において次の勤務までの時間が長くなる場合があることや救急医療機関ではない法人等も調査
対象となっていることが要因となっているものと考えられます。勤務間インターバル制度の導入
の目的を達成する範囲内で、実情に応じた時間数等がどのようなものとなるのか、また、設定す
るインターバル時間数は下限であることを踏まえて、よく検討することが極めて重要です。

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