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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (45 ページ)

公開元URL https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf
出典情報 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》
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⑤ インターバル時間の確保に関する手続きの検討
勤務間インターバル制度は原則としてすべての職員等に適用されますが、職員等の労働時間等の状況を
適切に把握するために、たとえば「インターバル時間を確保するため、次の日の勤務開始時刻を繰り下げ
る場合」や「適用除外となるケースが発生した場合」等については、職員等に申請手続きを求めることが
望ましい対応です。たとえば、以下のような対応を定める事例がみられます。

図表 4-11

インターバル時間の確保に関する手続き(例)

(インターバル時間の確保に伴って翌日の
勤務開始時刻をずらす場合)

● 前日に事業所内メールで上長や他の職員

等に連絡する

医療業各法人等のインターバル時間が
確保できない場合の手続き
※単数回答
(n=210)

22.4

● 勤怠報告においては「所定勤務開始時刻」

を「勤務開始時刻」とした上で、実労働

7.6

時間とのズレを「勤務免除」とみなす処

65.2

4.8

理を行う(備考欄への入力等)
(適用除外となるケースが発生した場合)
● 事前又は翌日までに上長に申請書を提出

する



原則、
本人から上長への事前申請
本人から上長への事後申請
その他
申請は特に必要ない

※無回答を除く
出所:本事業における調査結果

《留意点》手続きの有無に関わらず、勤務状況を把握する仕組みづくりを
申請手続きを不要とする場合にも、職員等が互いの勤務状況・出社時刻・退社予定時刻等を常時把握で
きるような情報共有の仕組みをつくっておくことが重要です。

⑥ インターバル時間を確保できなかった場合
の対応方法の検討
定められたインターバル時間を確保できな
かった場合の対応方法を定めておくことが必要
です。具体的には、図表 4-12 にみるような対応・
措置が考えられます。特段の対応・措置を設け
ない場合にも、労使で十分に話し合い、インター
バル時間の確保に向けた具体的な対策を検討す
ることが求められます。

医療業各法人等の職員がインターバル時間を
確保できなかった場合の対応・措置
※複数回答
(n=210)

業務の効率化、業務の
見直し等を行い
時間外勤務のない働き方にした

20%

40%

24.8%

(交替制勤務を導入している場合)
勤務表が正循環(例:早番→日勤→夜勤)
になるように工夫している

23.8%

始業時刻以前の勤務を認めない

18.6%

一定の時刻以降の残業を禁止する

18.1%

※無回答を除く

40

0%

出所:本事業における調査結果