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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (42 ページ)
出典
公開元URL | https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf |
出典情報 | 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》 |
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Q & A コーナー
Q
A
-翌日の所定勤務開始時刻について-
インターバル時間を確保することによって翌日の所定勤務開始時刻を超えてしまう
場合には、必ず翌日の勤務開始時刻をずらさなければならないのでしょうか。
制度の趣旨を踏まえると、翌日の勤務開始時刻をずらす対応が基本になります。や
むを得ない事情により、翌日の勤務開始時刻をずらすことが難しいケースが考えられ
る場合には、これを「適用除外」として取り扱うことが考えられます。詳細は、次の「①
インターバル時間を確保できないことが認められるケースの設定」をご参照ください。
第
4
章
勤務間インターバル制度導入の手順
④ インターバル時間を確保できないことが認められるケースの設定
インターバル時間は原則として日々確保することが必要です。しかし、医療業では救急など緊急対応が
多くあります。やむを得ず定められたインターバル時間を確保できない状況が起きるかもしれません。制
度を設計する際には、この “ やむを得ないケース ” を「インターバル時間を確保できないことが認められる
ケース」(以下「適用除外」といいます。)として定めることができます。
一方で、適用除外とする業務等を広げすぎた場合、勤務間インターバル制度の形骸化を招くおそれもあ
ることから、図表 4-9 には適用除外とする業務等の例を挙げていますが、どのような業務等を対象とする
かについては労使で慎重に検討することが大切です。
また、適用除外の設定にあたっては、労働時間等の現状を「時期」、「職階」、「職種」、「所属部門」、「事
業所の所在地域」等の様々な観点から整理・把握しておく必要があります。そのうえで、インターバル時
間を十分に確保できないことが職員等の健康面に与える影響等も加味しながら、法人等活動を維持するう
えで必要不可欠と考えられるケースを適切に見定めることが重要です。
さらに、適用除外を設定した場合には、「誰が適用除外の可否を判断するか」、「適用除外と認める回数に
制限を設けるか」、「適用除外が発生した場合に、どのような健康確保措置を採るのか」等、運用上の手続
き等についても定めておく必要があります。とりわけ重要なのが、
「健康確保措置」です。職員等がインター
バル時間を十分に確保できなかった場合には、当該ケースが適用除外か否かに関わらず、職員等の体調維
持に配慮し、健康確保のための措置を講じることが求められます。これに関しては、40 ページの「⑥インター
バル時間を確保できなかった場合の対応方法の検討」も併せてご参照ください。
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Q
A
-翌日の所定勤務開始時刻について-
インターバル時間を確保することによって翌日の所定勤務開始時刻を超えてしまう
場合には、必ず翌日の勤務開始時刻をずらさなければならないのでしょうか。
制度の趣旨を踏まえると、翌日の勤務開始時刻をずらす対応が基本になります。や
むを得ない事情により、翌日の勤務開始時刻をずらすことが難しいケースが考えられ
る場合には、これを「適用除外」として取り扱うことが考えられます。詳細は、次の「①
インターバル時間を確保できないことが認められるケースの設定」をご参照ください。
第
4
章
勤務間インターバル制度導入の手順
④ インターバル時間を確保できないことが認められるケースの設定
インターバル時間は原則として日々確保することが必要です。しかし、医療業では救急など緊急対応が
多くあります。やむを得ず定められたインターバル時間を確保できない状況が起きるかもしれません。制
度を設計する際には、この “ やむを得ないケース ” を「インターバル時間を確保できないことが認められる
ケース」(以下「適用除外」といいます。)として定めることができます。
一方で、適用除外とする業務等を広げすぎた場合、勤務間インターバル制度の形骸化を招くおそれもあ
ることから、図表 4-9 には適用除外とする業務等の例を挙げていますが、どのような業務等を対象とする
かについては労使で慎重に検討することが大切です。
また、適用除外の設定にあたっては、労働時間等の現状を「時期」、「職階」、「職種」、「所属部門」、「事
業所の所在地域」等の様々な観点から整理・把握しておく必要があります。そのうえで、インターバル時
間を十分に確保できないことが職員等の健康面に与える影響等も加味しながら、法人等活動を維持するう
えで必要不可欠と考えられるケースを適切に見定めることが重要です。
さらに、適用除外を設定した場合には、「誰が適用除外の可否を判断するか」、「適用除外と認める回数に
制限を設けるか」、「適用除外が発生した場合に、どのような健康確保措置を採るのか」等、運用上の手続
き等についても定めておく必要があります。とりわけ重要なのが、
「健康確保措置」です。職員等がインター
バル時間を十分に確保できなかった場合には、当該ケースが適用除外か否かに関わらず、職員等の体調維
持に配慮し、健康確保のための措置を講じることが求められます。これに関しては、40 ページの「⑥インター
バル時間を確保できなかった場合の対応方法の検討」も併せてご参照ください。
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