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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (36 ページ)
出典
公開元URL | https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf |
出典情報 | 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》 |
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① 適用対象の設定
勤務間インターバル制度の適用対象となる職員等の範囲を設定します。
勤務間インターバル制度は、職員等の健康維持・向上に資する制度であるため、医療法に基づく追加的健
康確保措置として勤務間インターバル制度の対象とすることが義務付けられている医業に従事する医師を除
き、すべての職員等を対象とすることが基本です。「働き方が異なる」、「勤務形態・時間等に関する他制度
の適用状況が異なる」等の事情により、適用対象となる職員等を限定する場合には、その理由を明確にし、
職員等の理解を得るようにしましょう。
図表 4-4
原則
適用対象となる従業員の範囲の決定
すべての職員等(医師を除く。)を適用対象とする。
第
4
章
適用対象となる職員等の範囲を限定する場合・・・
例)「管理職を除く全職員等とする」等
● 雇用区分で限定する
例)「フルタイム無期雇用の職員等のみとする」等
● 職種で限定する
例)「看護に従事する職員のみとする」等
● 所属部門で限定する
例)「○○部門に所属する職員等のみとする」等
勤務間インターバル制度導入の手順
● 職階で限定する
● 勤務形態・時間等に関する他制度の適用状況等に応じて決定する
例)「深夜勤務のある職員等のみとする」、「交替制勤務の適用対象となる職員
等のみとする」等
→ 限定する理由とともに、その範囲を検討する。
《留意点》有期雇用の職員等に対しても、
インターバル時間確保のための配慮を
医療業では、パートタイム・有期雇用労働者の
雇用割合が全産業と比べて高いことから、いわゆ
医療業各法人等が設定している職員等の
適用対象範囲
※単数回答
(n=210)
15.2
る「正規雇用職員」と呼ばれる職員等への適用だ
けでなく、有期雇用の職員等への適用も視野に入
19.0
れた検討が望まれます。
65.7
同じ事業場で共に働く者として、有期雇用の職
員等がそれぞれインターバル時間を確保できるよ
全職員
う、配慮が求められます。
一部の職員
管理職を除く全職員
※無回答を除く
出所:本事業における調査結果
31
勤務間インターバル制度の適用対象となる職員等の範囲を設定します。
勤務間インターバル制度は、職員等の健康維持・向上に資する制度であるため、医療法に基づく追加的健
康確保措置として勤務間インターバル制度の対象とすることが義務付けられている医業に従事する医師を除
き、すべての職員等を対象とすることが基本です。「働き方が異なる」、「勤務形態・時間等に関する他制度
の適用状況が異なる」等の事情により、適用対象となる職員等を限定する場合には、その理由を明確にし、
職員等の理解を得るようにしましょう。
図表 4-4
原則
適用対象となる従業員の範囲の決定
すべての職員等(医師を除く。)を適用対象とする。
第
4
章
適用対象となる職員等の範囲を限定する場合・・・
例)「管理職を除く全職員等とする」等
● 雇用区分で限定する
例)「フルタイム無期雇用の職員等のみとする」等
● 職種で限定する
例)「看護に従事する職員のみとする」等
● 所属部門で限定する
例)「○○部門に所属する職員等のみとする」等
勤務間インターバル制度導入の手順
● 職階で限定する
● 勤務形態・時間等に関する他制度の適用状況等に応じて決定する
例)「深夜勤務のある職員等のみとする」、「交替制勤務の適用対象となる職員
等のみとする」等
→ 限定する理由とともに、その範囲を検討する。
《留意点》有期雇用の職員等に対しても、
インターバル時間確保のための配慮を
医療業では、パートタイム・有期雇用労働者の
雇用割合が全産業と比べて高いことから、いわゆ
医療業各法人等が設定している職員等の
適用対象範囲
※単数回答
(n=210)
15.2
る「正規雇用職員」と呼ばれる職員等への適用だ
けでなく、有期雇用の職員等への適用も視野に入
19.0
れた検討が望まれます。
65.7
同じ事業場で共に働く者として、有期雇用の職
員等がそれぞれインターバル時間を確保できるよ
全職員
う、配慮が求められます。
一部の職員
管理職を除く全職員
※無回答を除く
出所:本事業における調査結果
31