よむ、つかう、まなぶ。
医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (48 ページ)
出典
公開元URL | https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf |
出典情報 | 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ステップ2
規定の整備
26 ページの「ステップ1」で制度を設計したら、その根拠規定を整備することが必要です。
勤務間インターバル制度を確実に機能させるためには、制度の明文化が望まれます。具体的には、就業
(※)
規則の改訂や労働協約
等の締結等により、勤務間インターバル制度を事業所内の「制度」として位置付
ける方法が考えられます。
※労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する合意を書面に記し、両当事者が
署名又は記名押印したものをいいます。
医療業各法人等が制度導入時に
変更を要した仕組み
※複数回答
0%
(n=210)
20%
就業規則の作成・変更
第
4
章
60%
27.6%
業務体制の見直し
勤務間インターバル制度導入の手順
24.3%
勤怠管理の方法や勤怠管理
システムの変更・導入
業務の進め方の見直しや効率化
16.2%
12.4%
内規・ガイドラインの作成・変更
10.0%
労働協約、労使協定の締結・変更
8.6%
賃金計算の方法
3.3%
定休日の創設
2.9%
休暇制度の創設
40%
1.4%
注意喚起アラート等の導入 1.0%
イントラネットの改修 0.0%
その他
2.4%
特になし
※無回答を除く
45.7%
出所:本事業における調査結果
《留意点》就業規則作成・変更の際の実施事項
労働基準法では、就業規則を作成・変更する際に、職員等の代表から意見を聴取することを義務付けて
います(第 90 条)。制度の設計にとどまらず、就業規則の変更においても、労使での話し合いは不可欠で
す。また、就業規則については、対象期間の開始前までに所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(第
89 条、90 条)。
43
規定の整備
26 ページの「ステップ1」で制度を設計したら、その根拠規定を整備することが必要です。
勤務間インターバル制度を確実に機能させるためには、制度の明文化が望まれます。具体的には、就業
(※)
規則の改訂や労働協約
等の締結等により、勤務間インターバル制度を事業所内の「制度」として位置付
ける方法が考えられます。
※労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する合意を書面に記し、両当事者が
署名又は記名押印したものをいいます。
医療業各法人等が制度導入時に
変更を要した仕組み
※複数回答
0%
(n=210)
20%
就業規則の作成・変更
第
4
章
60%
27.6%
業務体制の見直し
勤務間インターバル制度導入の手順
24.3%
勤怠管理の方法や勤怠管理
システムの変更・導入
業務の進め方の見直しや効率化
16.2%
12.4%
内規・ガイドラインの作成・変更
10.0%
労働協約、労使協定の締結・変更
8.6%
賃金計算の方法
3.3%
定休日の創設
2.9%
休暇制度の創設
40%
1.4%
注意喚起アラート等の導入 1.0%
イントラネットの改修 0.0%
その他
2.4%
特になし
※無回答を除く
45.7%
出所:本事業における調査結果
《留意点》就業規則作成・変更の際の実施事項
労働基準法では、就業規則を作成・変更する際に、職員等の代表から意見を聴取することを義務付けて
います(第 90 条)。制度の設計にとどまらず、就業規則の変更においても、労使での話し合いは不可欠で
す。また、就業規則については、対象期間の開始前までに所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(第
89 条、90 条)。
43