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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (54 ページ)

公開元URL https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf
出典情報 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》
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column
コ ラ ム

― インターバル時間を確保するための各法人等の取組 ―
医療業(医療に従事する医師を除く。)各法人等では、さまざまな工夫を行うことによって、職

員等のインターバル時間の確保に取り組んでいます。ここでは、本マニュアル内に掲載されてい
る事例の中から、各法人等のアイデアをいくつかご紹介します。
【勤務終了 2 時間前に業務量を確認】
〔社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院〕
・ 各勤務形態が終了する 2 時間前を目途に、現場のリーダーが科長へ各職員の手持ちの業務量や修





了の見通しを伝えるようにしています。超過勤務になりそうなときは、受け持ちを変えるなど業
務調整を行うほか、業務量の残りを部署内で確認してインターバル時間に影響しないよう調整し

勤務間インターバル制度導入の手順

ています。

【手当で「不公平感」を払拭】
〔株式会社エール(訪問看護事業所)

・早出や準夜も行う職員と、制限がかかってしまう職員がいると、どうしても不公平感が出てしまいま
すので、全員が納得できる仕組みにするため、日勤以外には手当をつけるなどの工夫をしました。当
社の場合、看護職員は日勤、早出、準夜の 3 つの勤務形態があります。 日勤は 9 時から 18 時まで、
早出は 6 時から 15 時、準夜は 13 時から 22 時です。早出は1回 2,000 円、準夜は 1 回 8,000 円の
手当をつけています。

【賞与での評価対象に】
〔医療法人ロコメディカル 江口病院〕
・インターバル時間確保のために、働き方の配慮が必要な職員をサポートするような働き方をする
職員や円滑な業務運営に積極的に貢献する職員に対しては、賞与で評価対象としています。

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