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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (49 ページ)
出典
公開元URL | https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf |
出典情報 | 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》 |
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参考情報
参考情報
参考情報
-勤務間インターバル制度の導入に関する規定例-
勤務間インターバル制度の導入に関する規定例をご紹介します。ここに記載した内容のほか、イ
参考情報
ンターバル時間の確保に関する申請手続きや労働時間の取扱い等についても、就業規則等に明記す
る必要があります。
参考情報
図表 4-14
就業規則
規定例
[例1]インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす場合
(勤務間インターバル)
第○条
いかなる場合も、職員等ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時
間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りでは
ない。
2
前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了
時刻までの時間は労働したものとみなす。
[例2]インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複した時、勤務開始時刻を繰り下げる場合
(勤務間インターバル)
第○条
いかなる場合も、職員等ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時
間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りでは
ない。
2
前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時刻は、前
項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
※適用除外を設けている場合、
「いかなる場合も」を「第○条に規定する適用除外の事由に該当する場
合を除き」などとすることが考えられます。
このほか、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととする等により
インターバル時間を確保する方法も考えられます。
図表 4-15
勤務間インターバル制度に関する労働協約
規定例
第○○条[勤務間インターバル制度]
1
いかなる場合も、職員等ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の
継続した休息時間を設けるものとする。
2
前項の休息時間の満了時刻が、就業規則により次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、その
休息時間が満了するまでの労働は免除する。
3
天災、事件、事故その他の不測の事態におけるやむを得ない場合、〇〇の場合については、この
協定の対象外とする。
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-勤務間インターバル制度の導入に関する規定例-
勤務間インターバル制度の導入に関する規定例をご紹介します。ここに記載した内容のほか、イ
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ンターバル時間の確保に関する申請手続きや労働時間の取扱い等についても、就業規則等に明記す
る必要があります。
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図表 4-14
就業規則
規定例
[例1]インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす場合
(勤務間インターバル)
第○条
いかなる場合も、職員等ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時
間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りでは
ない。
2
前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了
時刻までの時間は労働したものとみなす。
[例2]インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複した時、勤務開始時刻を繰り下げる場合
(勤務間インターバル)
第○条
いかなる場合も、職員等ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時
間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りでは
ない。
2
前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時刻は、前
項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
※適用除外を設けている場合、
「いかなる場合も」を「第○条に規定する適用除外の事由に該当する場
合を除き」などとすることが考えられます。
このほか、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととする等により
インターバル時間を確保する方法も考えられます。
図表 4-15
勤務間インターバル制度に関する労働協約
規定例
第○○条[勤務間インターバル制度]
1
いかなる場合も、職員等ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の
継続した休息時間を設けるものとする。
2
前項の休息時間の満了時刻が、就業規則により次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、その
休息時間が満了するまでの労働は免除する。
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天災、事件、事故その他の不測の事態におけるやむを得ない場合、〇〇の場合については、この
協定の対象外とする。
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