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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (41 ページ)
出典
公開元URL | https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf |
出典情報 | 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》 |
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【②翌日の勤務開始時刻を繰り下げる方法】
②の場合は、翌日の勤務開始時刻が後ろにずれ込みます。そのため、「翌日の勤務終了時刻を繰り下
げる」、「翌日の勤務終了時刻は変更しない」等、翌日の勤務終了時刻の取扱いも定めておく必要があ
ります。
図表 4-7
翌日の勤務開始時刻を繰り下げる場合の例
所定労働時間は8時〜17 時、インターバル時間数は 11時間の場合
8時〜21時まで
勤務した場合
【翌日の
勤務終了時刻を
繰り下げる場合】
所定勤務
開始時刻
所定勤務
終了時刻
8時
17時
労働時間
所定勤務
開始時刻
21時 23時
(時間外労働)
参考情報
8時 10時
17時 19時
翌日の
勤務開始
インターバル時間(11時間)
実際の
勤務終了
勤務開始
労働時間
(時間外労働)
8時〜23時まで
勤務した場合 勤務開始
【翌日の
勤務終了時刻は
変更しない場合】
所定勤務
終了時刻
インターバル時間(11時間)
実際の
勤務終了
労働時間
(時間外労働)
8時〜23時まで
参考情報
勤務した場合 勤務開始
労働時間
翌日の勤務開始時刻を
10時に後ろ倒し
インターバル時間(11時間)
実際の
勤務終了
翌日の勤務終了時刻を
19時に後ろ倒し
翌日の
勤務終了
労働時間
翌日の勤務開始時刻を
10時に後ろ倒し
翌日の
勤務終了
翌日の勤務終了時刻は
17時(変更なし)
参考情報
参考情報
-「働いたものとみなす」方法を採用する法人等が半数-
各法人等では、どのような対応をとっているのでしょうか。以下は、勤務間インターバル
参考情報
(※)
制度の導入状況について尋ねたアンケート調査の結果
です。半数の法人等が「インター
バル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす」という対応をとって
参考情報
いることがわかります。
図表 4-8
インターバル時間を確保することにより翌日の所定勤務開始時刻を
超えてしまう場合の取扱い(アンケート調査結果)
その他
21.0
50.0
翌日の勤務開始時刻を
繰り下げる
インターバル時間と
翌日の所定労働時間が
重複する部分を
働いたものとみなす
29.0
※勤務間インターバル制度を「正式導入している」、「試行導入している」、「正式導入・試行導入を検討
している」法人等 79 社に対して「インターバル時間を確保することにより翌日の所定勤務開始時刻を
超えてしまう場合の取扱い」を尋ねた際の回答結果。無回答(17 社)を除いて集計。
出所:みずほリサーチ & テクノロジーズ株式会社「多様な人材の活用戦略に関するアンケート調査」
(2018 年8月)
36
②の場合は、翌日の勤務開始時刻が後ろにずれ込みます。そのため、「翌日の勤務終了時刻を繰り下
げる」、「翌日の勤務終了時刻は変更しない」等、翌日の勤務終了時刻の取扱いも定めておく必要があ
ります。
図表 4-7
翌日の勤務開始時刻を繰り下げる場合の例
所定労働時間は8時〜17 時、インターバル時間数は 11時間の場合
8時〜21時まで
勤務した場合
【翌日の
勤務終了時刻を
繰り下げる場合】
所定勤務
開始時刻
所定勤務
終了時刻
8時
17時
労働時間
所定勤務
開始時刻
21時 23時
(時間外労働)
参考情報
8時 10時
17時 19時
翌日の
勤務開始
インターバル時間(11時間)
実際の
勤務終了
勤務開始
労働時間
(時間外労働)
8時〜23時まで
勤務した場合 勤務開始
【翌日の
勤務終了時刻は
変更しない場合】
所定勤務
終了時刻
インターバル時間(11時間)
実際の
勤務終了
労働時間
(時間外労働)
8時〜23時まで
参考情報
勤務した場合 勤務開始
労働時間
翌日の勤務開始時刻を
10時に後ろ倒し
インターバル時間(11時間)
実際の
勤務終了
翌日の勤務終了時刻を
19時に後ろ倒し
翌日の
勤務終了
労働時間
翌日の勤務開始時刻を
10時に後ろ倒し
翌日の
勤務終了
翌日の勤務終了時刻は
17時(変更なし)
参考情報
参考情報
-「働いたものとみなす」方法を採用する法人等が半数-
各法人等では、どのような対応をとっているのでしょうか。以下は、勤務間インターバル
参考情報
(※)
制度の導入状況について尋ねたアンケート調査の結果
です。半数の法人等が「インター
バル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす」という対応をとって
参考情報
いることがわかります。
図表 4-8
インターバル時間を確保することにより翌日の所定勤務開始時刻を
超えてしまう場合の取扱い(アンケート調査結果)
その他
21.0
50.0
翌日の勤務開始時刻を
繰り下げる
インターバル時間と
翌日の所定労働時間が
重複する部分を
働いたものとみなす
29.0
※勤務間インターバル制度を「正式導入している」、「試行導入している」、「正式導入・試行導入を検討
している」法人等 79 社に対して「インターバル時間を確保することにより翌日の所定勤務開始時刻を
超えてしまう場合の取扱い」を尋ねた際の回答結果。無回答(17 社)を除いて集計。
出所:みずほリサーチ & テクノロジーズ株式会社「多様な人材の活用戦略に関するアンケート調査」
(2018 年8月)
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