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医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル (78 ページ)

公開元URL https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf
出典情報 医療業版 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(4/4)《厚生労働省》
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(2)働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務間インターバル制度を導入する中小法人等・小規模事業者に対する国の支援策の1つに、助成金
制度があります。参考として、働き方改革推進支援助成金の「勤務間インターバル導入コース」をご紹
介します。
(注)本助成金は、2025 年 3 月時点のものです。最新の支給要件等は厚生労働省ホームページを
ご確認ください。
☞厚生労働省ホームページ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

【働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)】
項目





支給対象となる事業主

・次のいずれにも該当する中小法人等事業主
⑴ 労働者災害補償保険の適用事業主であること
⑵ 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が 9 時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事
業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が 9 時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
⑶ 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36 協定が締結・届出されていること。
⑷ 全ての対象事業場において、原則として、過去 2 年間に月 45 時間を超える時間外労働の実態があること。
⑸ 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年 5 日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。




参考情報

支給対象となる取組

・次のいずれか1つ以上を実施すること
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小法人等診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

成 果目標

・事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9 時間以上 11 時間未満」または
「11 時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。具体的には、以下のいずれかに取り組むこと。
ア 新規導入【支給対象となる事業主(2)アに該当する場合】
事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関
する規定を労働協約または就業規則に定めること
イ 適用範囲の拡大【支給対象となる事業主(2)イに該当する場合】
対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協
約または就業規則に規定すること
ウ 時間延長【支給対象となる事業主(2)ウに該当する場合】
当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間
数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
・成果目標を達成した場合に、取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給
→対象経費の合計額に補助率 3/4(※)を乗じた額を助成
(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額を支給)。

支 給額

9 時間以上 11 時間未満

11 時間以上

「新規導入」に該当する取組がある場合

100 万円

120 万円

「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」
又は「時間延長」に該当する取組がある場合

50 万円

60 万円

インターバル時間数

※常時使用する労働者数が 30 人以下かつ、支給対象となる取組で 6 から 9 を実施する場合で、その所要額が 30 万円を
超える場合の補助率は 4/5
注)賃金を一定の率以上引き上げた場合、その労働者数に応じて助成金の上限額を更に 15 万円〜最大 150 万円加算
(5%以上の場合は、
24 万円〜最大 240 万円加算)
(常時使用する労働者数が 30 人以下の場合には加算額が倍になる)。

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