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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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目次
国立健康危機管理研究機構法
役員及び理事会並びに職員(第七条―第十九条)
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章
業務
第三章 服務(第二十条―第二十二条)
第四章
中期目標等(第二十七条―第三十二条)
第一節 業務の範囲等(第二十三条―第二十六条)
第二節
監督(第四十条―第四十二条)
第五章 財務及び会計(第三十三条―第三十九条)
第六章
第七章 雑則(第四十三条―第四十七条)
第八章 罰則(第四十八条―第五十一条)
附則
一頁
国立健康危機管理研究機構法
役員及び理事会並びに職員(第七条―第十九条)
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章
業務
第三章 服務(第二十条―第二十二条)
第四章
中期目標等(第二十七条―第三十二条)
第一節 業務の範囲等(第二十三条―第二十六条)
第二節
監督(第四十条―第四十二条)
第五章 財務及び会計(第三十三条―第三十九条)
第六章
第七章 雑則(第四十三条―第四十七条)
第八章 罰則(第四十八条―第五十一条)
附則
一頁