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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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目次

国立健康危機管理研究機構法

役員及び理事会並びに職員(第七条―第十九条)

第一章 総則(第一条―第六条)
第二章

業務

第三章 服務(第二十条―第二十二条)
第四章

中期目標等(第二十七条―第三十二条)

第一節 業務の範囲等(第二十三条―第二十六条)
第二節

監督(第四十条―第四十二条)

第五章 財務及び会計(第三十三条―第三十九条)
第六章

第七章 雑則(第四十三条―第四十七条)
第八章 罰則(第四十八条―第五十一条)
附則

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