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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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3
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
る。
4
(特定一種病原体等所持者に係る権利義務の承継等)
前項の場合において、機構は、この法律の施行前に国の責任において指定機関が行ってきた特定一種病
法第五十六条の五の規定にかかわらず、機構の成立の時において機構が譲り受けるものとする。
症法第五十六条の三第一項第一号に規定する特定一種病原体等をいう。次項において同じ。)は、感染症
の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定機関が所持していた特定一種病原体等(感染
関」という。)があるときは、機構は、その成立の時において同項の規定による特定一種病原体等所持者
の三第二項の規定による特定一種病原体等所持者の指定を受けているもの(以下この条において「指定機
第十三条 施行日の前日において附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関であって感染症法第五十六条
2
原体等に係る試験研究について、その社会的必要性及び重要性に鑑み、国の監督指導の下で試験研究を実
施するものとする。
五五頁
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
る。
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(特定一種病原体等所持者に係る権利義務の承継等)
前項の場合において、機構は、この法律の施行前に国の責任において指定機関が行ってきた特定一種病
法第五十六条の五の規定にかかわらず、機構の成立の時において機構が譲り受けるものとする。
症法第五十六条の三第一項第一号に規定する特定一種病原体等をいう。次項において同じ。)は、感染症
の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定機関が所持していた特定一種病原体等(感染
関」という。)があるときは、機構は、その成立の時において同項の規定による特定一種病原体等所持者
の三第二項の規定による特定一種病原体等所持者の指定を受けているもの(以下この条において「指定機
第十三条 施行日の前日において附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関であって感染症法第五十六条
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原体等に係る試験研究について、その社会的必要性及び重要性に鑑み、国の監督指導の下で試験研究を実
施するものとする。
五五頁