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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第三条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第十二条第二項及び第十七条第一項の規定により政府から出資があったもの
機 構は 、 前項 の 規 定に よ る 政府 の 出 資が あ った と きは 、 そ の出 資 額 によ り 資 本金を 増加 す るもの とす
とができる。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資するこ
とされた金額の合計額とする。
第四条
2
3
る。
機構でない者は、国立健康危機管理研究機構という名称を用いてはならない。
(名称の使用制限)
第五条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第六条
の規定は、機構について準用する。
三頁
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第十二条第二項及び第十七条第一項の規定により政府から出資があったもの
機 構は 、 前項 の 規 定に よ る 政府 の 出 資が あ った と きは 、 そ の出 資 額 によ り 資 本金を 増加 す るもの とす
とができる。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資するこ
とされた金額の合計額とする。
第四条
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3
る。
機構でない者は、国立健康危機管理研究機構という名称を用いてはならない。
(名称の使用制限)
第五条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第六条
の規定は、機構について準用する。
三頁