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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第七章 雑則
独立行政法人通則法第八条第一項及び第三項、第九条、第十九条の二、第二十一条の五、第二
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第四十三条
十四条、第二十五条、第二十六条、第三十六条第一項、第三十七条、第三十九条から第四十三条まで、第
四十六条の二、第四十七条から第五十条まで並びに第五十条の三から第五十条の九までの規定は機構につ
いて、同法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十五条の二の規定は機構の中
期目標及び評価について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「厚生労
働大臣」と、「主務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の
読み替える字句
(当該独立行政法人を所管する内閣府又 で定める
読み替えられる字句
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独
立行政法人通則法
の規 定
第八条第三項
三六頁
独立行政法人通則法第八条第一項及び第三項、第九条、第十九条の二、第二十一条の五、第二
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第四十三条
十四条、第二十五条、第二十六条、第三十六条第一項、第三十七条、第三十九条から第四十三条まで、第
四十六条の二、第四十七条から第五十条まで並びに第五十条の三から第五十条の九までの規定は機構につ
いて、同法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十五条の二の規定は機構の中
期目標及び評価について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「厚生労
働大臣」と、「主務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の
読み替える字句
(当該独立行政法人を所管する内閣府又 で定める
読み替えられる字句
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独
立行政法人通則法
の規 定
第八条第三項
三六頁