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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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の項において「成果活用事業者」という。)に対し、機構の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要
な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援
を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成
果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
機構は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株
式を含む。)を保有することができる。
機構は、第二十三条第一項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、そ
(機構の施設及び設備の利用)
第二十五条
の建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は
研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第二十六条
これを変更しようとするときも、同様とする。
一九頁
の項において「成果活用事業者」という。)に対し、機構の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要
な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援
を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成
果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
機構は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株
式を含む。)を保有することができる。
機構は、第二十三条第一項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、そ
(機構の施設及び設備の利用)
第二十五条
の建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は
研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第二十六条
これを変更しようとするときも、同様とする。
一九頁