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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第四十五条
国は、機構の業務の特性に鑑み、機構における研究開発の進捗状況を踏まえつつ、機構の研究
開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上
の配慮をするものとする。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めると
(他の法令の準用)
第四十六条
機構の解散については、別に法律で定める。
ころにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
(解散)
第四十七条
第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万
第八章 罰則
第四十八条
第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
円以下の罰金に処する。
第四十九条
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以
四四頁
国は、機構の業務の特性に鑑み、機構における研究開発の進捗状況を踏まえつつ、機構の研究
開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上
の配慮をするものとする。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めると
(他の法令の準用)
第四十六条
機構の解散については、別に法律で定める。
ころにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
(解散)
第四十七条
第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万
第八章 罰則
第四十八条
第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
円以下の罰金に処する。
第四十九条
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以
四四頁