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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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委託することができる。

会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又
は信託会社について準用する。

第四項から前項までに定めるもののほか、第四項又は第五項の規定による長期借入金又は債券に関し必

第三十八条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第

三三頁

機構は、第三十六条第四項又は第五項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行すると

(償還計画)

く。)について保証することができる。

法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除

機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する

三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第四項又は第五項の規定による

第三十七条

(債務保証)

要な事項は、政令で定める。

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