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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。そ
(役員及び職員の秘密保持義務)
第二十一条
の職を退いた後も、同様とする。
(制裁規程)
機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。こ
前項の制裁規程においては、機構の役員及び職員が、この法律若しくは感染症法、これらの法律に基づ
れを変更しようとするときも、同様とする。
第二十二条
2
く命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他
の規則に違反し、又は機構の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に
対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。
第四章 業務
第一節 業務の範囲等
(業務の範囲)
一五頁
(役員及び職員の秘密保持義務)
第二十一条
の職を退いた後も、同様とする。
(制裁規程)
機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。こ
前項の制裁規程においては、機構の役員及び職員が、この法律若しくは感染症法、これらの法律に基づ
れを変更しようとするときも、同様とする。
第二十二条
2
く命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他
の規則に違反し、又は機構の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に
対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。
第四章 業務
第一節 業務の範囲等
(業務の範囲)
一五頁