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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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施行日の前日に国立国際医療研究センターの職員として在職する者(高度専門医療国立研究開発法人法
附則第五条第一項の規定の適用を受けた者であって、高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後引
き続き国立高度専門医療研究センターの職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員とな
り、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定す
る職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計
算 に つ いて は 、そ の 者 の高 度 専門 医 療 国立 研 究 開発 法 人法 の 施 行の 日 以後 の 国 立高 度 専 門医 療 研究 セ ン
ターの職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた
在職期間とみなす。ただし、その者が高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後に国立高度専門医
療研究センター又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けて
いるときは、この限りでない。
国は、機構の成立の際現に国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有
(国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)
第十九条
財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使
六一頁
施行日の前日に国立国際医療研究センターの職員として在職する者(高度専門医療国立研究開発法人法
附則第五条第一項の規定の適用を受けた者であって、高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後引
き続き国立高度専門医療研究センターの職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員とな
り、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定す
る職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計
算 に つ いて は 、そ の 者 の高 度 専門 医 療 国立 研 究 開発 法 人法 の 施 行の 日 以後 の 国 立高 度 専 門医 療 研究 セ ン
ターの職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた
在職期間とみなす。ただし、その者が高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後に国立高度専門医
療研究センター又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けて
いるときは、この限りでない。
国は、機構の成立の際現に国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有
(国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)
第十九条
財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使
六一頁