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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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きは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならな
い。
(財源措置)
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全
機構は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の
部又は一部に相当する金額を交付することができる。
第三十九条
2
貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び中期計画に従って適切かつ効率的に使用
するよう努めなければならない。
第六章 監督
厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は感染症その他の
(緊急時の命令)
第四十条
疾患に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必
要があると認めるときは、機構に対し、第二十三条第一項第一号から第十号までに掲げる業務に関し必要
三四頁
い。
(財源措置)
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全
機構は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の
部又は一部に相当する金額を交付することができる。
第三十九条
2
貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び中期計画に従って適切かつ効率的に使用
するよう努めなければならない。
第六章 監督
厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は感染症その他の
(緊急時の命令)
第四十条
疾患に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必
要があると認めるときは、機構に対し、第二十三条第一項第一号から第十号までに掲げる業務に関し必要
三四頁