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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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前項の場合において、外国人である研究開発審議会の委員は、研究開発審議会の会務を総理し、研究開

発審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発審議会の委員の総数の五分の一を
超えてはならない。

健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、第三項の規定により厚生労働大臣に意見
を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
(中期計画)

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところ

国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制

中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

により、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認

第二十八条




研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

整備に関する措置


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